おひとり様の老後3(葬儀、骨、遺言、まとめ)

おひとり様の葬儀、骨はどうする

仏教の場合、まずは菩提寺に相談しましょう。永代供養墓(合葬式墓地)や永代供養について詳しく説明してもらえることでしょう。その他、信心する宗教があれば、その窓口に相談してみましょう。無宗教であったり菩提寺が無い場合、民生委員や行政窓口に相談しましょう。その上で、どうしたいのかをはっきりさせておくことが重要です。

遺言は作れるのか

認知症の増加にともない、遺言作成時に本人が認知症だったという理由で遺言無効訴訟が増えています。遺言をするのに十分な判断能力が欠けていたという理由で遺言が無効とされる場合もあります。しかも、公正証書遺言が遺言として無効であると判断をされるケースもあります。

人によって認知症の症状は違いますので、遺言作成時に判断能力があったことが認められれば遺言は有効となりますが、遺言能力があるかどうかを判断することが現状では難しいのが事実です。

認知症の方の遺言を作成する場合、遺言者の日常生活の様子や会話をビデオや日記に記録をしておくことなどが有効とされています。また、認知症でかかっている病院の医師に、症状や病院での発言をカルテに記入してもらうことも有効なようです。

認知症の症状が進んでいる場合、遺言書は後々のトラブルの原因となってしまいます。つまり、ご自身が認知症になることを想定した場合は、早めに遺言作成をしておいた方が無難なのです。

一方で、遺言書に書いて法的な効力を持つのは、主に財産の分与・処分の方法についてのみです。また、上記の「任意後見契約」も、契約者本人の死亡と同時に契約が切れるため、葬儀などについての手続きも一括して頼むことができません。

財産以外のことについて詳しく指定をしても、多くの場合は法的効力がないため、「死後事務委任契約」というものがあります。不安に思う方は司法書士・行政書士、公証役場などに相談してみてください。

おひとり様の老後:まとめ

「おひとり様」の老後の不安はたくさんあると思いますが、認知症を含めて老後に備えるためには下記のことを考えておく必要がありそうです。

  1. お金に関して
    1か月の生活費と年金の見込額とを比較して、必要な貯金をする
  2. 住まいに関して
    自分により合った住まいの形態を探し、想定しておく
  3. 介護が必要になった場合に関して
    「介護認定」を申請してもらう人について役所などで相談しておく
    「任意後見契約」で後見人を予め指定しておく
    「死後事務委任契約」で死後について決めておく

不安を払拭するためにも、まずは知ることから始めてみませんか。

 

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