成年後見制度(法定)
成年後見制度(法定)
成年後見制度とは
成年後見制度は、20歳以上(成年)で判断力に問題がある人を、法律により保護して支援するための制度で、以前設けられていた禁治産・準禁治産制度に代わって、2000年4月に設けられました。
認知症の人や障害(知的障害や精神障害)がある人は、程度の差はありますが、判断力に欠けたり十分ではなかったりするものです。認知症の人でなくても、高齢になると判断力が低下することは少なくありません。
しかし、日常生活を送る上で、預貯金や不動産等の財産を管理したり、色々な契約を結んだりすることは必然的に発生しますから、適切な判断ができなければ、重大な損害を受ける可能性が出てきます。
詐欺まがいの手口で商品を売りつけられたり、金品をだまし取る悪質な犯罪に巻き込まれたりする場合もあるかもしれません。また、例えば介護が必要な状態になったら、介護保険のサービスを利用する契約を結ぶことになりますし、病気の治療や施設入所等の場合も色々な手続きや契約が必要になります。
このような、「財産管理」や「身上監護(身の回りで必要な契約等を行うこと)」を本人に代わって行うのが成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)です。
成年後見制度は、「法定成年後見制度」と「任意成年後見制度」の2つに分かれていて、後見を受ける本人(被後見人)の判断力の有無により、どちらの制度を利用するか決めることになります。
- ■法定成年後見制度
- 法定成年後見制度は、本人の判断力が既になくなるか低下している状態で、自分で後見人等を選ぶことができない場合に利用します。
- ■任意成年後見制度
- 一方、任意成年後見制度は、本人に正常な判断力があるか、たとえ判断力が低下していても自分で後見人等を選ぶことができる程度の状態の人が、将来において判断力がなくなる可能性もあることを考えて利用する制度です。
それぞれの制度について、詳しく見ていきましょう。
法定成年後見制度
法定成年後見では、自分で後見人等を選ぶことができない本人に代わり、配偶者、四親等以内の親族、あるいは市区町村長等(本人に身寄りがない場合)からの申し立てを受けて、家庭裁判所が後見人等を選任します。
後見人等として選任されるのは親族であることが一般的ですが、親族の他に、法律や福祉関係の専門家や法人、弁護士、司法書士等が選任されることもありますし、一人ではなく複数の人をが任されることもあります。親族以外の第三者が選ばれた場合は、本人の財産の中から報酬を支払う必要があります。
後見人等は、本人の財産をあくまで「自分の財産ではなく、他者の財産である」と考える立場において、適正に管理する必要がありますし、財産管理の他、行った職務の内容や経過を定期的に家庭裁判所に報告する必要があります。
不正な行為等があれば、家庭裁判所が後見人等を解任する場合もありますし、不正な行為の結果、本人が損害を受けることになった場合、後見人等には損害賠償する義務があり、横領罪等で刑事責任(犯罪を理由に刑罰を受けることになる、法律上の責任)を問われることもあります。
また、成年後見人の監督を行う成年後見監督人等が選任される場合もあります。
「後見」と「保佐」、「補助」の内容は次の通りです。
3つのうちいずれかを選択して、本人の住所地の家庭裁判所へ申し立てを行います。
後見
判断能力が全くない人が対象です。
例えば重度の知的障害者・精神障害者・認知症などで、常に判断能力がなく、日常的な買い物も1人ではできない、自分の財産を管理したり処分したりすることが全くできない、などの状態の人です。
成年後見人は、本人の代理人として法律行為(法律上の権利や義務が生じる契約等)をすることができます。また、本人が、不利益が生じる法律行為をした場合でも、後から成年後見人または本人が、その法律行為の取り消しを行うことができます。
この場合、日用品(食料や衣類等)の購入は「日常生活に関する行為」であるため、本人の自己決定権を尊重するために取り消しは不可能であるとされています。
この制度を利用すると、本人が持つ資格(例えば、医師、看護師、税理士等)や職務上の地位(会社役員等)、公務員の身分等は失われることになります。
選挙権も失うことになります。
印鑑登録も抹消されます。
保佐
判断能力が著しく不十分な人が対象です。
例えば、日常的な買い物はできるけど、重要な契約などは難しい、自分だけでは重要な財産(土地、車、高額な物)を管理・処分することが難しい、などの状態の人です。
本人が法律で定められた一定の行為(お金を借りる、保証人になる、不動産の取引をする等)をする場合は、保佐人の同意を得る必要があります。
保佐人の同意を得ずにした行為は、後から保佐人または本人が取り消すことが可能です。
日用品(食料や衣類等)の購入の場合は、上記の「後見」の場合と同様です。
日用品の購入に、保佐人の同意を得る必要はありません。
保佐人が同意や取り消しを行う権限を拡げたり、特定の法律行為に限って保佐人に代理人となる権利を与える場合は、別途、家庭裁判所への申し立てが必要です(例えば、本人名義の不動産の売買という法律行為等)。なお、保佐人が代理人となる権利は、本人も同意しないと与えることはできません。 後見の場合と同様に、本人が持つ資格や職務上の地位、公務員の身分等は失われます。
補助
判判断能力が不十分な人が対象です。
例えば、自分でなんとか契約などできるが、できれば誰かに手伝ってもらったり、代わってもらうほうがよいと思われる、などの状態の人です。
本人が特定の法律行為をする場合、補助人は、同意、取り消し及び代理人となる権利を家庭裁判所から与えられます。
同意や代理人となる権利を得るには、どの行為についてそれらが必要かを決めた上で、家庭裁判所に申し立てを行います(例えば、ある一定額以上の高価な買い物等の法律行為)。
この申し立ては本人が自分で行うか、本人の同意の上で補助人が行うことになります。
日用品(食料や衣類等)の購入の場合は、上記の「後見」、「保佐」の場合と同様です。
後見や保佐の場合と違って、資格や地位等を失うことはありません。
申立に必要なもの・費用
法定成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所への申し立てには、申立書の他に戸籍謄本、住民票、登記事項証明書等が必要で、後見または保佐の申し立ての場合は、医師の診断書も提出する必要があります。
申し立てを行った後、家庭裁判所の調査や審問、精神鑑定等を経て成年後見人等が選任され、その後、実際に法定後見が開始されることになりますが、申し立てから法定後見開始までは、通常3~4ヶ月を要する場合が多いようです。
また、この申し立てに必要な費用は、後見、保佐、補助いずれの場合も、申し立て手数料800円と登記手数料2,600円で、収入印紙を購入して納めます。後見人等が同意したり代理人となったりする権利を得るための申し立てには、さらに800円の収入印紙が必要です。
後見と保佐の場合は、医師が本人の判断能力を鑑定するための費用が、約5万~10万円必要です。戸籍謄本や住民票、診断書等、提出が必要な書類を用意するための費用や、家庭裁判所との連絡用の切手代等もかかります。費用の負担が困難である場合は、日本司法支援センターの立て替え制度や、一部の市区町村に設けられている助成制度を利用することも可能です。