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介護保険制度とは

介護保険制度とは

介護保険制度の目的

介護保険制度は、2000年にスタートしました。
高齢化が進んで介護の必要な高齢者が増加したため、介護が必要な高齢者に対していろいろなサービスを提供することにより、社会全体で支えていこうという制度です。

高齢化の一方では核家族化が進み、高齢者だけの世帯も増加しているので、在宅のままで家族が高齢者の介護をすべて担うことは難しくなってきています。介護保険制度を利用すれば、介護サービスにかかる費用の1割を負担すれば、必要なサービスが受けられます。たとえ介護が必要な状態になっても、必要なサービスの提供を受けることで、ある程度自立した生活を送ることが可能となります。

介護保険の保険者(保険制度を運営する主体)は市町村と特別区(東京都23区)で、被保険者は40歳以上の人全員です。

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者は、2つに区分されます。

第1号被保険者
65歳以上の人です。
サービスが利用できるのは、寝たきりの状態の人や認知症の人で、介護や支援が必要であると認定を受けた人です。
第2号被保険者
40歳から64歳までの、健康保険に加入している人です。
健康保険とは、国民健康保険や全国健康保険協会管掌健康保険、共済組合保険等のことです。
サービスが利用できるのは、脳血管疾患や初老期認知症など16種類の特定疾病により、日常生活において、介護や支援が6か月以上必要な状態になると予測される人です。

なお、2種類の被保険者に該当する場合でも、以下のような場合は介護保険の適用外となります。

  1. 住所が国内にない人。
  2. 外国人で、在留資格または在留見込期間が1年未満の人。
  3. 身体障害者養護施設等、介護保険の適用外とされている施設に入所している人。

介護保険の保険料と支払方法

介護保険の被保険者全員に、保険料を納める義務があります。
保険料額には段階が設けられていて、被保険者の所得額に応じて保険料額は異なります。
保険料の額は市区町村により異なり、3年ごとに基準額の見直しが行われています。

第1号被保険者の場合
保険料は年金から天引きされます。
年金の月額が15,000円に満たない場合のみ、年金からの天引きではなく、市区町村へ直接納めることになっています。
第2号被保険者の場合
加入している健康保険の保険料といっしょに支払うことになります。
給与所得者であれば、給料から天引きされる健康保険料に上乗せされますし、自営業者等で国民健康保険に加入している場合は、健康保険料に介護保険料を上乗せして納めることになります。

介護保険を運営するのに必要な財源の半分は税金で賄われていますが、残りの半分は被保険者が納める保険料で賄われています。

 

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