要介護度の区分

要介護度の区分

介護保険のサービスを利用するには、要支援または要介護の認定を受ける必要があります。要支援の認定を受けた場合は介護予防サービス、要介護の認定を受けた場合は介護サービスを受けることができます。

要支援・要介護度は、認定を受ける人の状態により段階が異なります。ここでは、どのような状態がどの段階に該当するのか、要支援・要介護度の目安について紹介します。

それぞれの状態を明確に区別して示すのは難しく、ごく平均的な状態を示しています。ですから、実際に認定を受ける場合にすべての状態が一致するとは限りません。あくまでも目安としてご覧ください。

また、「一般的な状態」の内容と「認知症の状態」の内容が、その段階においてバランスがとれていないところもありますが、当ページでは主に「認知症の状態」(黄色いセル)の方を参考にして頂ければと思います。

要支援1
(社会的支援を要する状態)
排泄や食事等、日常生活の動作はほぼ自立しているが、一部(身だしなみ、居室の清掃等)に何らかの介助が必要なことがある。立ち上がったり片足で立ったりするなどの複雑な動作には、手助けが必要なことがある。要介護状態になることを予防するための、少しの支援が必要である。
要支援2
(社会的支援を要する状態)
要支援1よりも、日常生活の動作を行う能力が少し低下しているが、排泄や食事等は、ほぼ自立している。歩く、両足で立つ等の移動の動作に手助けが必要なことがある。問題行動が見られたり、理解力の低下が見られる場合もある。介護サービスの利用により、現状維持または改善も可能と思われる。
要介護1
(部分的な介護を要する状態)
要支援2と比べると、排泄や入浴等に一部介護が必要になってくる状態。立ち上がったり歩いたりすることも、不安定である。
<認知症の状態>
「物忘れ」などがみられることがあるが、それ以外の問題行動はほとんどない。
要介護2
(軽度の介護を要する状態)
身だしなみや居室の清掃等、身の回りのこと全てに介助が必要。立ち上がったり歩いたりすることに、介助が必要になる。排泄や食事等に介助が必要になってくる状態。
<認知症の状態>
「毎日の日課」や「直前に何をしていたか」の記憶が怪しくなる。「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」という様子がみられることがある。
要介護3
(中度の介護を要する状態)
身だしなみや居室の清掃等、身の回りのこと全てができなくなる。立ち上がったり歩いたりすることが、自分ではできなくなる。排泄、食事、入浴等は全て介助が必要。問題行動や理解力の低下が、さらに目立ってくる。
<認知症の状態>
「毎日の日課」「生年月日」「直前に何をしていたか」「自分の名前」の記憶があいまい。「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」ほか、「昼夜逆転」「暴言・暴行」「大声を出す」「助言や介護に抵抗する」といった行動がみられる。
要介護4
(重度の介護を要する状態)
要介護3に加え、日常生活の動作の能力がいっそう低下し、介護なしでは生活できなくなる。自分で排泄することが、ほとんどできなくなる。
<認知症の状態>
「尿意」「便意」がみられなくなる。「毎日の日課」「生年月日」「直前に何をしていたか」「自分の名前」を忘れることが多い。「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」などのほか、「昼夜逆転」「暴言・暴行」「大声を出す」「助言や介護に抵抗する」「屋外への徘徊」「火元の管理ができない」といった行動が増えてくる。
要介護5
(最重度の介護を要する状態)
生活全てにおいて、介護が必要な状態。排泄だけでなく、食事もほとんどできなくなる。意思の疎通が困難になる。問題行動が多くなり、理解力は全般的に低下する。
<認知症の状態>
「意志の伝達」がほとんど、あるいは全くできない。「毎日の日課」「生年月日」「直前に何をしていたか」「自分の名前」が全くわからない。「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」などのほか、「昼夜逆転」「暴言・暴行」「大声を出す」「助言や介護に抵抗」「外への徘徊」「火元の管理ができない」といった行動が多い。

 

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