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成年後見制度(任意)

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任意成年後見制度

任意成年後見では、本人が自分で後見人を選ぶことになります。
将来、認知症等になって判断能力が低下したり失われてしまったりした場合に備えて、予め本人の代理人となる任意後見人を決めておく制度です。

成人であれば、誰を任意後見人に選んでも構いませんが、任意後見人として適当でないと法律で定められている人(破産した人や不正な行為がある人、本人を提訴したことがある人等)は除きます。
弁護士や司法書士、社会福祉協議会等の法人を任意後見人に選ぶこともできますが、身内を選ぶ場合と違って、報酬を支払うことになるのが一般的です。
2000年4月にこの制度が始まって以来、毎年利用者が増え続けています

任意後見人との契約によって成り立つ

任意成年後見制度の場合、法定成年後見制度の場合とは異なり、本人と、家庭裁判所ではなく本人が選んだ任意後見人との間で任意後見契約を交わします。
そして、この契約は必ず公正証書によって行う必要があります。
公正証書による契約でなければ、法的な効力はありません。
公正証書とは、法律を専門とする公証人が作成する公文書(国や地方公共団体等が作成した文書)のことで、任意後見契約の内容が記載されます。

任意後見契約は、公証人の嘱託により、法務局で登記されます(公証人が法務局に申請して、契約内容を登録することです)。登記することにより、法務局から「登記事項証明書」の交付を受けることができます。公証人は法務大臣から任命を受けた公務員であり、全国各地にある公証役場で公正証書の作成を行っています。

病気等の理由で公証役場へ出向いて行けない場合は、公証人に自宅や病院への出張を依頼することも可能です。
一方、家庭裁判所が関わるのは、任意後見監督人を選任して任意後見人を監督することだけに限られます。

任意後見人の職務

任意後見人は、法定成年後見制度の場合と同様、財産管理や身上監護を行います。任意後見契約はあくまで契約ですから、法律に反するようなことでなければ、本人と後見人との話し合いと合意のもとに、自由な契約内容を決めることが可能です。

任意後見契約を結んだ後、本人が認知症になる等の理由で判断力が低下したら、任意後見人が家庭裁判所に対し、任意後見監督人を選ぶ申し立てを行います。そして、任意後見人は任意後見監督人の監督のもとで、本人の財産管理や身上監護を行っていくことになります。

任意成年後見制度を利用するには、公正証書の作成に必要な費用(基本手数料11,000円と、場合により追加費用が必要)や登記嘱託手数料1,400円、印紙代4,000円程度が必要です。
手続きに必要な、本人と任意後見人それぞれの印鑑登録証明書と住民票、本人の戸籍謄本を用意する費用も必要です。

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