介護サービス(住宅改修費/福祉用具の貸与・購入)

介護サービス(住宅改修費/福祉用具の貸与・購入)

介護サービスとは、介護保険における要介護認定を受けた要支援、要介護者に提供される介護のサービスのことです。ここでは、在宅で過ごすための住宅改修費や用具の貸与や購入のサービスについて紹介します。

居宅介護住宅改修費

居宅介護住宅改修費としては、例えば、

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑らない床材への変更
  • 便器の取り替え(和式から洋式へ)
  • ドアから引き戸への変更

などがあります。実際に工事を行う前に申請すれば、費用の9割が介護保険から支給されます。

原則的には、同一住宅で1回20万円を限度に住宅化改修の費用が支給されるので、その1割が自己負担分となると、支給される最高額は18万円となります。対象となる住宅は、介護保険被保険者証に記載されている住所にある住宅ですが、転居した場合は、同じ限度額でもう一度支給を受けることが可能です。

市区町村によりますが、介護保険のサービスとは別に費用を援助する制度を設けているところもありますから、確認しておくといいでしょう。

福祉用具の貸与や購入

要支援や要介護の状態になった場合も、可能な限り在宅で自立した生活が送れるように、福祉用具の貸与や購入のサービスがあります。利用者本人が感じていた不便さが解消され、機能訓練にも役立ち、介護者の負担も軽減できるような用具が利用できるサービスです。貸与や購入が可能な用具は、要介護度や要支援度によって異なりますから、予め確認しておきましょう。

貸与可能なもの
  • 車椅子、車椅子の付属品
  • 介護用ベッド(電動ベッド等)、介護用ベッドの付属品(手すり等)
  • 床ずれ予防用品(マット等)
  • 歩行器
  • 歩行用の杖
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置等

(貸与の費用の9割が支給されます)

購入可能なもの
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 移動用リフトのつり具の部分

(入浴や排泄に必要な用具や、他人が使用したものでは抵抗を感じる用具、形や品質が低下するため再使用できない用具で、保険給付の対象であるもの。購入費用の9割が支給されます)

介護保険の「福祉用具貸与」を利用する場合、都道府県の指定を受けた業者を使わないと全額自己負担になってしまうので注意が必要しましょう。まずは地域包括支援センターか担当のケアマネジャーに相談しましょう。
 

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