おひとり様が介護が必要になった場合、どうするべきか
おひとり様が介護が必要になった場合、まず、介護認定を受けることから始まります。
認定を受けるには本人または家族が各市町村役所へ申請しなければなりません。しかし、家族がいない、家族が特定の理由で申請に行かれない場合は、申請を代行してもらうことができます。各市区町村の福祉課などに相談窓口が設置されていることがありますので確認されておくとよいでしょう。
介護認定を受けた場合、下記のような選択肢があります。
さらに詳しくは、下記の記事をご覧ください。
自宅介護か施設介護か
同居介護か別居介護か
おひとり様は成年後見制度は使えるのか
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成年後見制度とは
- 「認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。」
(出典:法務省ホームページより)
「おひとり様」の場合、親族がいない、または遠方にいるなどで後見人として親族を指定することが難しい場合も多いと思われますが、親族以外の第三者を後見人とすることも可能です。その場合、法務省ホームページでは、司法書士・社会福祉士などの士業の方が後見人になった事例として挙げられています。
この制度を利用するには、裁判所への申立が必要です。しかし、認知症になってからでは申立ができません。そこで、自分が認知症になった場合の後見人を選んでおく「任意後見契約」というものがあります。
公証役場で契約を行う必要があり、下記の書類が必要です。
- 契約者本人:印鑑登録証明書・戸籍謄本・住民票(発行後3か月以内のもの)
- 後見人になる方(任意後見受任者):印鑑登録証明書,住民票(同上)
費用は
- 公証役場の手数料:1契約につき1万1,000円
※証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。 - 法務局に納める印紙代:2,600円
- 法務局への登記嘱託料:1,400円
- 書留郵便料:約540円
- 正本謄本の作成手数料:1枚250円×枚数
合計約1万6,000円弱
なお、病気などにより公証役場に足を運べない場合は、公証人が自宅や病院に出向いて公正証書を作成することもできます。その場合、1)の手数料が50%増額され、1万6,500円となりますので、合計の費用は2万1,000円強となります。詳しくは日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
不安のある方は公証役場での早めのご相談をおすすめします。