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要支援・要介護の認定を受ける

要支援・要介護の認定を受ける

認知症(旧痴呆症)の診断が出たら、公共の窓口を通じて「介護認定」を受け、少しでも家族や介護者の助けとなる「介護保険」「介護サービス」を受けられるようにします。

特に自宅介護では、家族だけで全てを抱え込むと無理が生じます。家族に無理が生じると、認知症の人の気持ちや症状にも影響します。

どの段階であれ、専門家に相談して最適なプランを立てながら、ヘルパーさんデイサービスなどの施設のような実際の助力も積極的に受けていくべきです。

1.要支援・要介護申請をする

介護保険でサービスが受けられるように、まず自身の居住する市区町村へ要介護・要支援申請をします。

申請窓口は役所にあり、介護保険課などが担当しています。窓口が分からない場合には、役所の総合案内などで「要介護認定の申請に来ました」などと伝えれば、窓口を案内してもらえます。

上記窓口にて「要介護・要支援認定申請書」に記入して提出します。用紙は、上記窓口にあるのと、市区町村のサイトからDLできるはずです。2度手間にならないように、書類の内容をよく確認して記入しましょう。

要介護度の区分と認知症の状態

2.(希望する医師に)主治医意見書を書いてもらう

主治医意見書」を書いてもらう医師を決め、医師の氏名を申請書に記入します。
市区町村がその医師に、「主治医意見書」を依頼するのです。
主治医意見書は、本人の心身の状態や介護での配慮すべき点などを書いてもらうのですが、要介護度を決める上での重要な資料になります。書いてもらうのは、原因となる病気の担当医や、普段から本人の心身の状態を知る医師が望ましいです。信頼できる医師に依頼しましょう。

3.訪問(認定)調査を受ける

市区町村の職員などが、申請者(もしくは本人)の自宅などを訪問して、家族や本人から日ごろの心身の状態やコミュニケーションの様子、日常生活の障害などを聞き取る調査です。全国共通の「訪問調査票」を使用します。所要時間は一般に1時間程度。ただし、その時間内に伝えきれないことがありえるので、「特記事項」の欄に日頃の詳細を記入するようにします。

4.認定結果

申請後1ヶ月程度で、認定結果が通知されます。この審査をするのは、保険・福祉・医療の専門家で構成された「介護認定審査会」です。認定の結果、「要支援1~2」「要介護1~5」の7区分と、「非該当(自立)」に分けられます。もしも認定結果に不満な場合には、介護保険課や地域包括支援センターへ「不服申し立て」をすることができます。